DPC/PDPSについて(診断群分類別包括評価支払い制度)
当院は平成20年7月1日より、厚生労働大臣が指定するDPC対象病院として認定されましたので、入院医療費は「DPC/PDPS(診断群分類別包括評価支払い制度)」による計算をさせていただきます。
DPC/PDPSの経緯
このDPC/PDPS(診断群分類別包括評価支払い制度)という制度は平成15年度から大学病院や国立病院などの高度先進医療を行っている特定機能病院などで試行的に実施されていました。平成20年の診療報酬改定で厚生労働省のDPC/PDPSに関する調査に2年以上協力してきた医療機関のうち一定の基準を満たした病院が、DPC対象病院としてこの制度の適用が認められ、当院も平成20年7月1日より、この制度を導入することとなりました。
診断群分類とは
診断群分類(DPC)とは、18の主要診断群に属する約500種類の基礎疾患を元に重症度、年齢、手術・処置の有無、副傷病名の有無などにより分類された約4200種類の診断群のことを言います。診断群分類には分類区分に応じて3段階の入院期間が設けられ、それぞれに包括点数(1日当たりの点数)が定められています。
- 医療資源を最も投入した傷病名とは
- 「医療資源を最も投入した傷病名」とは、入院期間全体を通して治療した傷病のうち、最も人的・物的医療資源を投入した傷病名のことです。入院中に複数の傷病に対して治療が行われた場合でも「医療資源を最も投入した傷病名」は1つに限定します。
DPC/PDPSによる入院費の算定方法
DPC/PDPSでは、診断群分類それぞれに対して1日当たりの定額の点数(包括点数)が定められています。
入院医療費の具体的な計算方法としては主治医が入院中で最も医療資源を投入した病名を決定します。その病名に基づいた診断群分類を1つだけ選択し、その診断群分類に定められた包括点数を基本に1日あたりの医療費を算出いたします。また一部の検査・処置、手術、麻酔、放射線治療等については、従来と同様に「出来高払い方式」で算定されます。
入院費の計算方法の違い(出来高とDPC/PDPS)

包括部分の計算式
包括される診療費用 =
診断群分類毎の1日の包括評価点数 × 入院日数 × 医療機関別係数 × 10円
※医療機関別係数とは、病院の機能に応じて病院ごとに定められている係数です。
入院費用の計算式
入院費用 =
包括される診療費用 + 出来高の診療費用 + 食事療養費 + (特別療養環境費)
※特別療養環境費は、室料差額のある病室に入院された方のみ加算されます。
DPCに関するよくあるご質問
- すべての入院患者の治療費がDPC/PDPSで計算されるのですか?
- 全ての入院患者様がDPC/PDPSで計算されるわけではございません。 病気と治療内容の組み合わせにより包括算定の対象とならない場合がございます。 また、入院が一定期間を超えた部分の入院費用については「出来高払い方式」で計算いたします。
- すべての病院がDPC/PDPSの計算方法を採用しているのですか?
- 全ての病院でDPC/PDPSの算定を行っているわけではございません。 厚生労働省の調査に協力し、一定の基準を満たした病院が「DPC対象病院」 として認可を受けることができます。平成19年度までは全国で大学病院や 国立病院などを中心に370の病院がDPC/PDPSによる入院費の算定を 行なっていました。当院も平成20年7月から「DPC対象病院」として認可 を受け、DPC/PDPSによる入院費の算定を行うことになりました。
- DPC/PDPSになると医療費は安くなるのでしょうか?
- 患者様のご病気の種類(病名)と診療内容によって1日あたりの医療費が決まるため、一概には言えません。高くなることも安くなることもございます。 また病院の機能によって厚生労働省が定めた係数があるため、同一の疾患で治療を行った場合でも病院によって医療費が若干異なることがございます。
- DPC/PDPSの算定ではなく、従来の出来高による算定を選ぶことができますか?
- 厚生労働省の定めたル-ルにより、DPC/PDPSの対象となる疾患の場合は出来高による算定を行うことはできません。
- 入院中に病名が変更になった場合は医療費の支払い方法はどうなるのでしょうか?
- 入院中の病状の変化や治療の内容によって、診断群分類が入院の途中で変更になる場合がございます。診断群分類は1回の入院において1つだけと定められていますので、そのような場合は最終的な診断群分類を適用し、入院初日から請求額の再計算を行います。月をまたがって入院されている場合には、請求額の過不足を調整させていただくこともございます。
- 高額療養費の扱いはどうなるのでしょうか?
- 高額療養費制度の取扱いは従来と変わりません。