何らかの公的医療保険(国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、後期高齢者医療制度など)に加入されている方は、病院に受診された際のお支払いについては、「1割」「2割」「3割」といった一定割合の自己負担金のみで済んでいると思います。
しかし、入院した場合や高額な医薬品が必要となった場合には、たとえ3割負担の方であっても、窓口でのお支払い額が高額になってしまいます。そのような時のために、お支払い額に一定の上限を設定し、それを超える分についてはご加入の公的医療保険が負担する制度(高額療養費制度)が設けられております。
なお、高額療養費の支給を受けるにあたって、以下要件にご注意ください。
・個室ベッド代や文書料、食事負担金は対象外
・月単位で適用(2ヶ月にまたぐような入院では「月ごと」に計算)
高額療養費制度を利用するには、2つの方法がございます。支給額に差はありませんので、ご都合に応じ、いずれかをお選びください。
協会けんぽ | 全国健康保険協会の各都道府県支部 |
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健保組合 | お勤め先の健康保険組合の担当窓口 |
共済組合 | 各共済組合の担当窓口 |
国民健康保険 | 各市区町村の担当窓口 |
後期高齢者医療制度 | 各都道府県の後期高齢者医療広域連合の窓口 および、各市区町村の後期高齢者医療制度の担当窓口 |
月あたりの負担上限額は、年齢や所得によって異なります。70歳未満の方については、所得水準によって5つの区分が設けられており、それぞれで「ひと月あたりの負担上限額」が異なります。
所得区分 | ひと月あたりの負担上限額 |
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年収 約1,160万円 ~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:年間所得901万円超 |
252,600円+(医療費 - 842,000円)×1% <多数回該当 140,100円> |
年収 約770 ~ 約1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:年間所得600万円超901万円以下 |
167,400円+(医療費 - 558,000円)×1% <多数回該当 93,000円> |
年収 約370 ~ 約770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:年間所得210万円超600万円以下 |
80,100円+(医療費 - 267,000円)×1% <多数回該当 44,400円> |
年収 ~ 約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:年間所得210万円以下 |
57,600円 <多数回該当 44,400円> |
住民税非課税の方 | 35,400円 <多数回該当 24,600円> |
※ 食事負担額、各種文書料、差額ベッド料等は負担上限額に含まれません。
※ 一つの病院でのお支払いでは上限を超えない時でも、同じ月に別の病院でお支払いになった分を合算できる場合があります。このようなケースでは、後日保険者より償還されることになりますので、詳しくはご加入の公的医療保険窓口までお問い合わせください。
70歳未満の方と同様、月あたりの負担上限額は、年齢や所得によって異なります。また、外来だけの上限額も設けられております。平成30年8月から、負担上限額が変更されておりますので、ご注意ください。
所得区分 | ひと月あたりの負担上限額 | ||
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外来 (個人ごと) |
(世帯ごと) | ||
現役並み所得 | 年収 約1,160万円 ~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:課税所得690万円以上 |
252,600円 +(医療費 - 842,000円)× 1% <多数回該当 140,100円> |
|
年収 約770万 ~ 約1,160万円 健保:標準報酬月額53万円以上 国保:課税所得380万円以上 |
167,400円 +(医療費 - 558,000円)× 1% <多数回該当 93,000円> |
||
年収 約370万 ~ 約770万円 健保:標準報酬月額28万円以上 国保:課税所得145万円以上 |
80,100円 +(医療費 - 267,000円)× 1% <多数回該当 44,400円> |
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一般 | 年収 156万 ~ 約370万円 健保:標準報酬月額26 万円以下 国保:課税所得145万円未満 |
18,000円 (年間上限 14.4万円) |
57,600円 <多数回該当 44,400円> |
住民税非課税 | Ⅱ(Ⅰ以外の方) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(年金収入80万円以下など) | 15,000円 |
※ 食事負担額、各種文書料、差額ベッド料等は負担上限額に含まれません。
※ 一つの病院でのお支払いでは上限を超えない時でも、同じ月に別の病院でお支払いになった分を合算できる場合があります。このようなケースでは、後日保険者より償還されることになりますので、詳しくはご加入の公的医療保険窓口までお問い合わせください。
高額療養費制度では、「多数回該当」や「世帯合算」といった仕組みにより、更に自己負担額が軽減される場合があります。このようなケースでは、別途お手続が必要であったり、保険者からの後日償還となったりしますので、詳しくはご加入の公的医療保険窓口までお問い合わせください。